よくあるご質問

ご質問

Q:公認会計士と税理士は違うのですか?
A:公認会計士は監査及び会計の専門家であります(公認会計士法1条要旨)
  税理士は税務の専門家であります(税理士法1条要旨)
 では公認会計士は会計はやるけど税務はやらないのか?という疑問をもたれると思います。
 会計というのはもともと幅が広く、主に管理会計、財務会計、税務会計と分けられます。
 つまり公認会計士であれば、管理会計の専門家であり、財務会計の専門家であり、税務会計の専門家ということです。
 税理士は上の3つのうちの税務会計に特化した専門家ということで、専門家としての範囲が異なるという違いがあります。

会計制度

Q:公認会計士はなぜ税理士になれるのですか?
A:いろいろ説明の仕方があり、「1」が公的なもので、「2」は私見です。

1.税理士法制定前の昭和26年のシャウプ勧告にて、「弁護士及び公認会計士は、現在及び将来を通じて、人物試験以外の試験を受けることなく、税務当局に対して納税者の代理をなすことを、認められるであろう。」とありまして、税理士制度制定前から税務の専門家として認められておりました。
2.上記に記載している通り、会計の専門家というものは税務の専門家を含んでおります。車の免許で言えば大型トラックの免許を持っていれば普通乗用車の免許も自動的に認められるようなもです。

 また、世界的に税理士制度というものが無い国がほとんどで、公認会計士が税務をほとんど行っております。また税理士制度がある国であっても、公認会計士の名前で税務業務が出来ないのは日本だけです。(日本においては公認会計士が税務業務を行うには税理士登録をしなければなりません)

Q:中小規模の企業や個人事業主や個人に対応してますか?
A:もちろん対応しております。
 公認会計士と聞くと大規模の企業を相手にしているのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、私のお取引先のほとんどが中小企業様や個人の方です。
会社の規模に関係なく、お客様のご要望にお応えするのが私の事務所の方針ですので、ご遠慮なくお問い合わせいただきたいです。

個人事業主

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