二重課税

 では二重課税であればすべて排除されているのか?というところで、実質的には二重課税といえるものが複数あります
 例えばガソリン、タバコ、酒ですね。これらについてはガソリン税、タバコ税、酒税などを乗せた値段全額に対して消費税がかかります
典型的なTax on Taxであり二重課税にみえますが、これは国税庁は考えたもので
1.ガソリン税、タバコ税、酒税は作った人が払う税金
2.消費税は消費した人が払う税金である
以上により二重課税ではないという理屈です。
(同一の人が払う税金であれば二重課税になります)

 ガソリンに非常に近いものとして軽油がありますが、実は軽油税には消費税がかかりません
なぜか?軽油税は消費する人が払う税金であり、販売する人は消費する人から源泉徴収しているという理屈です
これであれば
1.軽油税は消費する人が払う税金
2.消費税は消費する人が払う税金
以上により二重課税となり、2を課すことができないということです
(軽油税には消費税が乗りませんが、軽油本体に対する消費税は乗ります。念のため)
なぜこのような規程になっているかというと、軽油はトラックなどに使われるため少しでも安くするように運送業界から圧力があったと推察されます

 つまりガソリン税のように二重課税に見えるものでも回避できるため、相続財産についても二重課税ではないと主張できると国税庁は判断したともいえます。
 結局国税庁は負けました。その結果は当然の帰結と報道されたりしましたし、経済的に見ても当然の帰結です。
 と書くのは簡単ですが、税務というのは経済的実態を無視した課税が当然のようになされておりその辺が税理士も悩ましいところです。

 ガソリン税と軽油税の理屈を考えた人は天才だな・・・と思います。(いい意味でも悪い意味でも)
税務署はここまで考えて運営しているのであれば、税理士もそれに対抗してがんばる必要があるなと感じました。

ガソリン、軽油

二重課税」への1件のフィードバック

  1. 税金に税金がかかるのは本来の税の仕組みをおかしくしてます次は消費税に消費税がかかるのでは誰でも納得するシステムに
    この件でどなたか裁判希望します

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