最近体制に制度に対して批判的なことを書いているので、今回は制度についてどう対応するか?ということでちょっと建設的なことを書きたいと思います。
建設的なことで何を書くか?もちろん売上を上げる。利益を上げる。というのが一番最初に来るべきものなのですが、
その手の話題はちょっと業種によって違うので、今回は税務署にどのように対応していくか?ということで、税金についてどのように考えるのか?ということを書いていきます。
まずは税金というのはなぜ存在しているか?ちなみに税金というのは一般的に使うもので、専門的には租税といいます
そしてその租税は日常的には法人税、所得税、消費税という用語で使っていますが、法人税法、所得税法、消費税法・・・・というように税法は立派な法律だ。ということで法律論を考えていきます。
法律というと憲法や民法などいわゆる六法に代表されるものを想像してあまり仕事で意識することは少ないと思います。一番身近な民法ですら、民法よりも一般常識や業界の常識を考えてしまうというのが現実と思います。
ということでなじみの薄い法律なのですが、法人税法などの租税に関する法律に対してどのように考えるのか?ということを書いていきたいと思います。
実は税法というのは法律の専門家には非常になじみの薄い法律だったりします。
弁護士で税務を専門にやっているというのは弁護士業界の異端児扱いでしょう。
(ちなみに大企業との関与が少ない私は会計士業界の異端児だったりしますがw)
異端児というと悪い意味のようにきこえますが元々は単に正統派にいないという意味ですよ?
念のためご留意を・・・
例えば弁護士事務所に法律だからという理由で税法の相談に行ってもほぼ確実に税理士事務所に行ってくれといわれます。
また、最近は弁護士が余り気味だし、弁護士では厳しいので税理士になろうか?(弁護士は自動的に税理士になれます)ということを考えそうですが、あまり税理士に転向しようという人はいません。
税理士というのは特別に難しい知識がいるのか?そんなことはありません。むしろ税理士事務所で税理士が対応してくれる事務所はかなりの少数派で、無資格者でも十分業務ができるようになってます(もちろん資格がない人も努力はしてますよ。)
ただし税理士は法律の知識以外に会計の知識が必要です。とはいえ、会計の知識自体は弁護士になるような方なら一ヶ月も勉強すれば余裕で対応できると思います。
ではなぜ弁護士は税法のことをやらないのでしょうか?
理由としては税法があまりにも法律としては特殊であるという点があります。
何が特殊なのか?というといわゆる原則的な条文に対する例外があまりにも多数あるということです。
例えば法人税でいえば
益金 - 損金 = 利益
という大原則に対して
1.何が益金なのか?
2.何が損金なのか?
ということについて延々と例外が条文で続いています。
さらにその例外なのですが、
1.政策目的によって例外が設定される、
2.税金から逃れさせない
などあり法則性があまりなく、また寄付金の損金算入限度額は以下のような計算式なのですが、数式には理論的な背景はまったくなく覚えるしかないです。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔寄付金の損金算入限度額〕
例外を多数記載している理由としては、一般的な法律であれば解釈の余地が残るように条文を作っているのですが、税法は解釈の余地が残らないように作るためです。
なぜそのように記載しているのか?というと税法は解釈で逃れられるように作ってしまうと解釈で税金の額が大きく変わるため影響が大きく、
また税法の抜け穴を使った節税をさせないように抜け穴を塞いで作るためです。
ということで、税法は具体的に比較的具体的に書いてありますが、税法を直接読むより具体的な実務は通達をメインでやったりします。
税法や通達を読むときに一番重要なのは「言葉の意味を正確に読み取ること」だと私は思います
例えば源泉徴収義務者ということで皆さんが給料を払うときに源泉徴収することが求められます。
非常に基本的な文章なのですが、これについて一行ずつ丁寧に読んでいきます。
「会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
「税理士など」というのはどの程度の範囲なのか?ということで所得税法204条に列挙されています。
ここに書かれているものについては源泉徴収しますが、ここにかかれていないものについては源泉徴収の必要はありません
つまりよく読めば似た内容でも源泉徴収の要否に以下のような差があります
源泉徴収が必要・・・プロ野球選手、司法書士、英会話を教えてもらう場合
源泉徴収が不要・・・プロバスケ選手、行政書士、英語の通訳を雇った場合
「そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。」
「原則として」とはなんでしょうか?。源泉徴収には納期の特例というのがあって、会社の規模が小さければ半年に一度納めることが認められています。
「しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。」
文章がちょっと飛びましたが、ここが間違いやすいポイントだったりします。
今までの主語は「会社や個人」だったのが急に「個人のうち」ということになりました。
つまりここで記載されている例外的に源泉徴収しないでいいというのは個人の場合のみで、会社形態にしている場合は記載されている例外事項は適用されないということです。
このように丁寧に読んでいけば税法は逐一ちゃんと書いてあります。
しかし司法書士と行政書士で源泉徴収の扱いが違うことに理論的な背景などありません。(金額が小額だからという後付のような理由は一応あるみたいですが・・・)
おそらく他の法律ではこのようなことを逐一書くようなことはしてません。
例えば源泉徴収対象者であれば、個人の才覚に基づく支払いに対しては源泉徴収をするという書き振りになるのではないかと想像します。
つまり一般的な法律は理論の仕組みや立法趣旨を重視して理解しますが、税法では丁寧に条文などを読み、理論よりも愚直に文章を読み解くことが重要だと私は思います。
ということで、税法は具体的に比較的具体的に書いてありますが、税法を直接読むより具体的な実務は通達をメインでやったりします。
税法や通達を読むときに一番重要なのは「言葉の意味を正確に読み取ること」だと私は思います
例えば源泉徴収義務者ということで皆さんが給料を払うときに源泉徴収することが求められます。
ということで、税法は具体的に比較的具体的に書いてありますが、税法を直接読むより具体的な実務は通達をメインでやったりします。
税法や通達を読むときに一番重要なのは「言葉の意味を正確に読み取ること」だと私は思います
愚直に文章を読めばいい。ということは本人の頭の善し悪しが重要ではないし、学説なども展開しようがないです。
・大学の授業などでは独自性が発揮できないため研究として面白くない
・勉強すれば誰でも同じようにできるため権威が発揮できない
・理論に一貫性がなく、莫大な量の事象をひとつずつつぶすことになる
・実際に役に立つ学問である
この辺が法学者にとっては面白くない法律なのかもしれません。
とはいえ我々は学者ではないのでこのようなことを考えず、税法を使えればそれでいいわけです。
税法を使うコツは、愚直に2つのことをだけを考えることだと思います。
・決まりがあれば決まった通りにやる
・決まりがないことは好きなようにしていい
例えば個人事業主や会社を立ち上げた場合、私用と事業用で財布を2つに分けて下さいということをよくいわれますが、財布を2つ持つこのやり方が私は好きではないです。
(一緒の財布で公私混同することを推奨しているわけではないことは念のため強調しておきます。)
ではどのようにするのか?というと私用の財布だけ持っていて、そこから事業用の消耗品を買った場合は、個人が事業用の出費を立て替えたと考えて
(借) 消耗品xxx円/ (貸) 未払金(事業主貸)xxx円
という仕訳をすればいいのではないのか?と考えております。
個人事業主や会社で青色申告をする場合必要なことには、
・複式簿記であること
・帳簿を作り保管すること
・貸借対照表、損益計算書を作ること
というようなことはありますが、事業用の財布を使うことや経営者による立替を頻繁に使ってはいけないとはまったく書いてありません。
(実際に上場会社であっても会社で現金を保管しておらず、現金で出る経費は従業員が立替えてお金は給料日に一括精算しているところがあります。
このような従業員による立替はよくて経営者による立替が認められないという条文は当然なく経営者の立替ができると判断しています。)
以上により比較的楽な経理処理を行えると思います。
但し、このような処理をしていると税務署から公私混同しているという疑念が沸くので領収書の管理や何のためにお金を使ったのか?
ということはより明確にしていただく必要はあると思います。
このようにして考えることにより、
・何が重要なのか?
・それはmustなのか?betterなのか?
・実は今までやってきた作業は自己満足に過ぎないのでは?
という疑問を抱くことで、経理や税務を効率的にできるのではないかと思います。
つまり税法は書いてあることを守ればいいということです。
逆に書いてないことはやらなくていいといえます。